改正割賦販売法に基づく手続きについて
2018-07-25
改正割賦販売法に基づく手続きの義務化について、弊社のコンサルティングサービスで対応可能です。
登録事業者が経済産業大臣又は主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長宛てに
各種届出書類等を提出することが義務化されました。
期限:
既存事業者は平成30年11月30日までに完了することとなっております。
詳細内容:
詳細内容
対象企業:
下記に該当する事業者
・登録包括信用購入あっせん業者(二月払購入あっせん業者を含む)
・登録個別信用購入あっせん業者(立替払取次業者を含む)
・登録クレジットカード番号等取扱契約締結事業者
(補足)非対象:
・クレジットカード利用加盟店契約契約者(通称:加盟店)
上記手続きの様式を含む詳細内容はこちら。
クレジットカード利用加盟店契約契約者 詳細内容
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アパルーサ・ユニバース株式会社 お問い合わせ
お問い合わせ内容欄に「改正割賦販売法に基づく手続き」とお書き添えの上、お問い合わせください。
以上
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